第1章 総則
(名称)第1条
この法人は、特定非営利活動法人静岡県環境カウンセラー協会という。また、英文名を Shizuoka Environmental Counselors Association といい、略称をSECAとする。
(事務所)第2条
この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条
この法人は、人と自然との共生や循環型社会形成のための、環境カウンセラー及び環境カウンセラー業務に関心のある者が相互に連携を図りながら、市民や事業者等への環境保全知識の普及及び環境保全活動の促進など、幅広い環境保全活動を推進することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表のうち、次の種類の特定非営利活動を行う。
- 環境の保全を図る活動
(事業の種類)第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- 特定非営利活動に係る事業
- 事業者の環境経営支援に関わる事業
- 普及啓発及び人材育成事業
- 環境相談、政策提言に関する事業
- 情報受発信及び交流事業
- 環境教育推進に関する事業
- 調査、研究、印刷物、資料、教材等の開発及び斡旋の事業
- その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
- 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人 - 賛助会員
この法人の目的に賛同して入会した団体及び個人 - 名誉会員
この法人に、概ね10年以上在籍し、かつ、この法人に多大な貢献をした正会員で、理事会及び総会の議を経て、承認されたもの
(入会)第7条
- 正会員は、次に揚げる条件を備えなければならない。
- 環境カウンセラー(環境省告示第54号環境カウンセラー登録制度実施規定第2条による「環境カウンセラー」をいう。以下同様とする。)若しくは、環境カウンセラーと同等またはそれ以上の知識を有すると認められるもの
- 原則として静岡県内に在住または勤務若しくは活動するもの
- 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条各号に揚げる各条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付けた書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)第8条
会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき。
- 本人が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
- 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)第10条
会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)第11条
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することが出来る。
- 法令及びこの定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)第12条
既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)第13条
この法人は、次の役員を置く。
(1) 理事 6人以上14人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)第14条
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職務)第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
5 監事は、次に揚げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意思を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、役員は、再任させることができる。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2号の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸張することができる。
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)第20条
この法人に、事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
3 必要な事務事項は理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(機能)第23条
総会は、次の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び活動予算並びにその変更
- 事業報告及び活動決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)第24条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 第15条第5項4号の規定により、監事から招集があったとき。
- 正会員全員の同意があった場合は、オンライン会議システムを用いた開催をすることができる。
(招集)第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を正会員をもって構成する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項にて提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)第29条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定による表決した正会員は、前2条及び次条第2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者(書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)第31条
理事会は、理事をもって構成する。
(機能)第32条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会報の執行に関する事項
(開催)第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に理事会を招集しな
ければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催
の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)第35条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって書面
をもって表決することが出来る。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者数氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない
(顧問等)第39条
この法人に、顧問若干名をおくことができる。
2 顧問は、理事会において選任する。
3 顧問は、役員を兼ねることができない。
4 顧問は、当法人の会員以外からの選任を妨げない。
5 顧問には、第16条第1項、第18条、第19条第2項、第3項の規定を準用する。この場合において、これらの条
文中「役員」とあるのは「顧問」と読み替える。
6 顧問は、理事の要請に応じ、理事会に出席し、意見を述べることができる。
7 顧問は、理事会の議決権を有しない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)第40条
この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
(資産の区分)第41条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)第42条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)第43条
この法人の会計は、法第27条各号に揚げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)第44条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)第45条
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)第46条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用とすることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)第47条
予算超過又は予算外の収益に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)第48条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。
(事業報告及び決算)第49条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会において議決を経なければならない。
2 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)第50条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)第51条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)第52条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による決議を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)第53条
この法人は、次に揚げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠乏
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)第54条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した時に残存する財産は、法第11条第3項に揚げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲渡するものとする。
(合併)第55条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)第56条
この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。ただし、事故その他やむを得ず電子公告による不具合が生じた場合は、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(表彰)第57条
この法人に多大な貢献をした会員に対し、理事会の議決を経て理事長が表彰する。
2 この法人の会員に対し、他機関が表彰する受賞候補者の推薦依頼を受けた場合は、理事会がその推薦の決定を
行う。
(細則)第58条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に揚げる額とする。ただし、任意団体静岡県環境カウンセラー協会に入会し、平成16年度会費を納めているものは、入会金及び初年度会費を無料とする。
- 入会金
- 正会員 8,000円
- 賛助会員 0円
- 名誉会員 0円
- 会費
- 正会員 年額5,000円
- 賛助会員 年額1口以上とする(1口は10,000円)
- 名誉会員 0円
- 入会金
- この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その人気は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年3月31日までとする。
附則
この変更は、平成22年6月5日から施行する。
附則
この定款は、認証の日平成22年8月31日から施行する。
附則
この定款は、変更認証の日平成26年5月26日から施行する。
附則
この変更は、平成29年6月30日から施行する。
附則
この変更は、認証の日から施行する。
(別紙)
設立当初の役員名簿
- 役職名 氏名
- 理事長 兼子 博吉
- 副理事長 平井 一之
- 副理事長 橋本 圭司
- 専務理事 矢木 格
- 理事 飯尾 美行
- 理事 千田 貴子
- 理事 千葉 英至
- 理事 蛭川 宏平
- 理事 目黒 輝久
- 理事 山川 信行
- 監事 牧 榮伸
- 監事 神宮寺 聿代
協会組織図

協会役員表





